取扱業務

債権回収

中小企業経営においては、債権や売掛金を回収できないというトラブルが起こることがあります。

相手方に、支払を督促するメールを何度も送っても、直接訪問しても支払ってもらえない、話し合いにすら応じてもらえないといったケースも見うけられます。

このような場合には、弁護士が介入することで、債権回収を円滑に進めることができます。具体的には、弁護士が介入するメリットとして、心理的プレッシャーによる効果的な債権回収、工数と人件費の削減、迅速かつ効率的な債権回収等が挙げられます。

なお、債権回収会社(サービサー)や弁護士以外の専門職も債権回収業務に従事していますが、回収できる債権の範囲に法的制約がある、取り扱える債権額に上限がある、訴訟代理権がないといった制約があります。これに対して、弁護士であれば取り扱える債権の種類や債権額に制限がありません。

また、企業様からは、今後も取引があるので、事を荒立てたくない、裁判まではしたくないといったご要望をいただくこともございます。当事務所では、ご要望に応じた適切な債権回収の手段を講じてまいりますので、ご安心下さいませ。

債権回収について少しでも不安をお持ちの場合には、ぜひ当事務所までご相談ください。