まずは、リストラ、関連会社の売却、不振事業からの撤退などの経営再建策を実施して収益向上を図っていくことになります。
もっとも、万が一自力での収益向上が難しくなってしまった場合には、倒産処理手続を利用することになります。倒産処理手続は、大きく清算型と再建型とに分かれ、清算型には破産手続と特別清算手続が、再建型には民事再生手続と会社更生手続があります。
清算型の場合には、会社財産を債権者に分配し、最終的には会社を消滅させることになります。他方で、再建型の場合には、債務の圧縮を前提として、事業の継続を図り、継続する事業から得られる収益を原資として、長期間かけ圧縮後の債務額を弁済していくことになります。
事業整理、清算において何よりも重要なことは、手遅れになる前に冷静かつ適切な対処を行うことです。
事業が傾き始めた段階では、選択と集中、資金繰り改善、資金調達等の手段を採ることにより、また成長軌道に戻すことが十分に可能です。また、倒産処理手続を選択せざるを得ない場合であっても、早期に適切な対処を行うことができれば、ステークホルダーが被る不利益を最小化し、再建のチャンスを最大化することができます。
逆に、経営が困難となった状態で、対応策を検討せずに事業を継続した場合、適切な処理を行うための費用すら捻出できない状態に陥ってしまうことがあり得ます。
当事務所では、経営再建策も含めて幅広くアドバイザリーを提供させていただいておりますので、少しでも企業経営に不安を感じた場合には、できる限り早期に当事務所にご相談ください。