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行政書士の【廃止】に関するウワサの真相

基本情報

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行政書士試験合格を目指して勉強中の人やこれから目指そうと考えている人の中には、行政書士の「廃止」についての噂を目にして、不安になっている人もいるのではないでしょうか。

「行政書士資格制度が廃止される」というウワサ、「特認制度」が廃止されるというウワサなど。現時点では根拠のないウワサでも、気になってしまうこともあると思います。

何十年後、何百年後の未来のことはわかりませんが、不確かなウワサに惑わされないことが重要です。

当コラムでは、行政書士の「廃止」に関するウワサの真相について解説します。「行政書士試験制度が廃止される」と聞いて不安になっている人はぜひ最後までご覧ください。

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行政書士資格制度が【廃止】される可能性はある?

行政書士資格制度の廃止は現実的ではなく、根も葉もないウワサであるといえます

「行政書士 廃止」と検索すると、なぜか「行政書士の資格制度が廃止される」というような書き込みがいくつか見られます。

しかしこのようなウワサに根拠はなく、行政書士の資格制度が廃止されるという確かな情報はありません。

むしろ、行政書士試験は法改正によって令和6年度から試験科目が大きく変わります。

もし資格制度自体が廃止されるなら、このタイミングでわざわざ試験内容の変更など行わないでしょう。

特認制度が【廃止】される可能性はある?

一部では、「特認制度が廃止される」というウワサも出ていますが、現時点では何ひとつ根拠がありません。

「特認制度」とは、高卒以上で17年以上、中卒なら20年以上公務員として勤めた場合に、試験を受けることなく行政書士資格を取得できる制度をいいます。つまり、17年または20年役所勤めをすれば、「行政書士資格をもらえる」ということです。

たしかに、現役行政書士や行政書士試験の受験生の中には、特認制度をよく思っていない人もいるでしょう。

ただ、ひとついえることは、特認制度が今後どうなるにしても、現在行政書士試験合格を目指している人や、これから勉強を始めようとしている人はあまり気にする必要はないということです。

なぜなら、もっとも早く行政書士になれる可能性のある方法は、「行政書士試験に合格すること」であるためです。

また、行政書士になるために努力した日々は、必ず行政書士になってからも役立ちます。

出どころのわからないウワサに振り回されず、目標を見失わないようにしましょう。

行政書士業務に関する法改正の中の【廃止】とは

行政書士業務に関する法改正の中の「廃止」といえば、「女性の再婚禁止期間の廃止」があげられます。

そもそも女性の再婚禁止期間とは、これまで子どもの父親がわからなくなることを回避する目的で民法に定められていた、「女性は離婚後100日を経過しないと再婚してはならない」というルールのことです。

法改正によって嫡出推定制度は以下のように見直され、令和6年4月1日から施行されています。

法改正前
婚姻から200日を経過した日よりあとに生まれた子、離婚などから300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する離婚後100日を経過しないと再婚できない父にのみ嫡出否認権が認められている嫡出否認の訴えの出訴期間は1年
法改正後
前夫以外の相手との再婚後に生まれた子は、離婚などから300日以内に生まれていても再婚相手の子と推定する女性の再婚禁止期間を廃止する母子にも嫡出否認権を認める嫡出否認の訴えの出訴期間は3年
参考:法務省:民法等の一部を改正する法律について

上記の法改正は、試験科目に民法が含まれる行政書士試験にも、行政書士の業務自体にも影響します。

特に令和6年度の行政書士試験は、法改正後はじめて行われる試験です。

さっそく出題される可能性が高いため、しっかり対策しておくべきでしょう。

まとめ

行政書士の「廃止」に関するウワサの真相について解説しました。

最後にこのコラムをまとめます。

  • 「行政書士試験制度が廃止される」というウワサがあるが根拠はない
  • 「特認制度が廃止される」というウワサもあるが、こちらも同じく根拠はない
  • 行政書士業務に関する法改正の中の「廃止」には、法改正によって「女性の再婚禁止期間の廃止」が該当し、行政書士試験や行政書士業務に影響する

廃止に関するウワサはいくつか飛び交っていますが、行政書士試験制度や特認制度に関しては出どころのわからない情報です。

鵜呑みにしないようにしましょう。

なお、行政書士試験を受けるなら、法改正には敏感になっておく必要があります。

法改正直後は試験で出題される可能性が高いためです。

重要な情報を漏らしてしまわないか心配な場合は、通信講座や予備校の利用がおすすめです。

アガルートの行政書士講座なら、法改正をしっかりチェックしながら最短ルートで合格を目指せます。

ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

関連コラム:行政書士とはどんな仕事をする人?資格取得のメリットはある?

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