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登録日本語教員の経過措置とは?対象者や現職者向け講習についても解説!

登録日本語教員

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登録日本語教員に関して、「経過措置って何だろう?」「自分は対象になるのだろうか?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

特に現職の日本語教員の方々にとって、経過措置がどう適用されるのか、また講習の内容や受講方法について気になる点もあるかと思います。

このコラムでは、経過措置の内容や対象者、そして現職者向けの講習について詳しく解説します。

登録日本語教員の経過措置とは?

登録日本語教員の経過措置とは、日本語教師の資格において国家資格である「登録日本語教員」が導入されるにあたり、文化庁が現職者向けにスムーズに資格を取得できるよう設けた措置のことです。

これまで日本語教師の資格は民間資格に限られていましたが、2024年4月から新たに「登録日本語教員」という国家資格が導入され、日本語教育業界に大きな変化がもたらされました。

この新制度により、認定日本語機関で日本語教師として働くには、登録日本語教員の資格が必須となり、現職の日本語教師に対しても資格取得が求められることになります。

しかし、すでに日本語教育機関で働いている多くの教師にとって、急な資格要件の変更は負担が大きいため、経過措置が設けられることとなりました。

この経過措置は、一定の経験や実績を持つ現職の日本語教師が、登録日本語教員の資格取得に向けて移行しやすいよう、特別な講習や試験免除の制度を提供するものです。

具体的には、所定の講習を受講することで資格取得が可能となったり、また一定の条件を満たせば試験の一部免除も受けられる場合があります。

現職の日本語教師の皆様は、この経過措置を活用し、登録日本語教員の資格取得に向けたステップをスムーズに進めましょう。

登録日本語教員の経過措置に関する6つのルートについて解説!

登録日本語教員の経過措置に関する6つのルートを以下に表でまとめました。

ルート

対象者

免除内容

要件

ルートC

現職者に限らず、必須50項目の能力基準に対応した日本語教員養成課程を修了済の者。学士号保持者

基礎試験、実践研修免除

応用試験の受験が必要

ルートD-1

5 区分の教育内容を実施している日本語教員養成課程を修了済の者。学士号保持者

基礎試験、実践研修免除

講習II、応用試験の受験が必要

ルートD-2

ルートC、D-1以外の日本語教員養成課程を修了済の者。学士号保持者

基礎試験、実践研修免除

講習I、II、応用試験の受験が必要

ルートE-1

現職者で、2003年以前の日本語教育能力検定試験合格者

基礎・応用試験、実践研修免除

講習I、IIの受講が必要

ルートE-2

現職者で、2003年以降の日本語教育能力検定試験合格者

基礎・応用試験、実践研修免除

講習IIの受講が必要

ルートF

ルートC〜E以外の現職者

実践研修免除

基礎・応用試験の受験が必要

ルートC

ルートCは、学士以上の学位を有し、必須教育内容の50項目に対応する日本語教員養成課程を修了した方が対象です。

このルートの対象者には、現職であるかどうかは問われず、過去にこの養成課程を修了していれば該当します。

ルートCの大きな特典は、基礎試験および実践研修が免除される点にあります。

適用期間は令和6年4月1日から令和15年3月31日までの10年間で、この間に申請することで経過措置を受けることが可能です。

ルートD-1

ルートD-1は、平成12年の「日本語教員養成のための指針」に対応する日本語教員養成課程を修了し、学士以上の学位を取得した現職の日本語教師が対象となります。

このルートでは、基礎試験と実践研修が免除されますが、資格取得のためには文部科学省が実施する講習Ⅱを受講し、修了することと応用試験の受験が必要です。

講習Ⅱでは、教育現場での実践的な知識やスキルが強化される内容が含まれており、現場での指導力を向上させることが期待されています。

ルートD-1の適用期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。

ルートD-2

ルートD-2は、現行の告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程を修了し、学士以上の学位を持つ現職の日本語教師が対象です。

このルートでも基礎試験、実践研修が免除されますが、ルートD-1に比べてさらに多くの研修が求められており、文部科学省が実施する講習Ⅰと講習Ⅱの両方の受講と修了が必須で、応用試験の受験も必要です。

講習ⅠとⅡの内容には、現代の教育現場に必要とされる幅広い教育スキルと知識が盛り込まれており、研修を通じて理論と実践の両面から教員の資質向上が図られます。

このルートも、適用期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。

ルートE-1

ルートE-1は、昭和62年4月1日から平成15年3月31日までの間に実施された日本語教育能力検定試験に合格し、現在も日本語教育に従事している現職の日本語教師が対象です。

このルートでは、基礎試験、応用試験、そして実践研修の全てが免除されます。ただし、文部科学省が実施する講習Ⅰおよび講習Ⅱを受講し、修了することが求められます。

このルートの適用期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。

ルートE-2

ルートE-2は、平成15年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施された日本語教育能力検定試験に合格した現職の日本語教師が対象です。

ルートE-1と同様に、基礎試験、応用試験、実践研修が免除されるため、これらの試験や研修の負担が軽減されますが、文部科学省が実施する講習Ⅱの受講と修了が必要になります。

この経過措置も、適用期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。

ルートF

ルートFは、上記のいずれのルートにも該当しない現職の日本語教師に対する経過措置です。

このルートでは、実践研修が免除される一方で、基礎試験および応用試験の合格が資格取得に求められます。

現職者としての教育経験を活かして、理論的な学びを補完することが期待され、基礎試験と応用試験によって学識と教育技術が評価されます。

Fルートの適用期間は、他の多くのルートと同様に、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。

登録日本語教員の経過措置は、対象者の様々な条件、状況によって経過措置のルートが異なり複雑に設定されているので詳しい規定は文化庁のホームページで確認してください。

参考:文化庁|登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

登録日本語教員の経過措置対象者は?期間はいつまで?

登録日本語教員の経過措置対象者は、基本的に指定された日本語教育機関で日本語教員として1年以上勤務した現職者が対象となります。

しかし、上記のコラムで示した登録日本語教員の経過措置に関する6つのルートのうち、Cルートは日本語教師としての経験がない現職者以外も対象です。

Cルートで経過措置を受けるには、文化庁の審査をクリアした必須の教育内容50項目に対応する日本語教員養成課程を修了していることと、学士以上の学位が求められます。

また、このCルートは他ルートと経過措置の対象期間が異なります。

Dルート(D-1とD-2)、Eルート(E-1とE-2)、そしてFルートでは、対象期間が令和6年4月1日〜令和11年3月31日までなのに対して、Cルートの対象期間は令和6年4月1日〜令和15年3月31日までです。

これは、現行の養成課程を実施する大学などが、登録日本語教員養成機関や実践研修機関としての登録を完了するまでに時間がかかる場合、現行制度下で在籍している学生への配慮を行うためのものです。

Cルートは現職以外の者も対象にしているため、登録日本語教員の資格取得に柔軟性が持たされていますが、現職の方が活用する他のルートでは、要件を満たすとともに、経過措置の対象期間内で速やかに対応することが必要となります。

ルートによっては基礎試験、応用試験の受験が必要となるため、試験対策を早急に行いましょう。

参考:文化庁|登録日本語教員の資格取得に係る経過措置

登録日本語教員の現職者向け講習は?費用も解説!

登録日本語教員の現職者向け講習は、既に教育機関で働く現職の日本語教師が国家資格の登録日本語教員に移行するための支援策として、文部科学省が提供する講習制度です。

これらの現職者向け講習は、資格取得に必要な要件を満たすための知識や技能を再確認する目的があります。

登録日本語教員の経過措置に関するC〜Fルートのうち、DルートとEルートに該当する方々が対象で、講習は「講習Ⅰ」と「講習Ⅱ」の2種類に分かれています。

講習の内容と費用

講習Ⅰ(対象:D-2、E-1ルート)

内容:基礎知識の確認として「日本語教育総論」「言語学習理論」「言語教育の方法論」などが中心です。

各科目は90分の動画で構成されており、全5コマを受講します。

各コマ終了後に確認試験があり、最終的には修了試験も実施されます。全ての動画視聴と確認試験、修了試験の正答率70%以上が合格条件です。

費用:26,400円(税込、講習Ⅱと併せて受講の場合)

講習Ⅱ(対象:D-1、D-2、E-1、E-2、ルート)

内容:実際の教育現場で役立つ「実践的な指導スキル」「異文化理解」「指導技術向上」の項目が含まれており、受講者の現場対応力を強化します。

10コマ(90分の動画)で構成され、合格条件は全ての動画視聴と確認試験、修了試験の正答率70%以上です。

費用:17,600円(税込、講習Ⅱのみ受講の場合)

講習Ⅰ、講習Ⅱともに、確認試験、修了試験に不合格の場合でも追加費用なく何度も再受験ができます。また、各講習を修了した方には修了証が発行されます。

参考:文部科学省|登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習



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