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【令和6年(2024年)】司法試験の願書入手法&出願方法!書き方は?

司法試験

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司法試験に出願するにあたって、願書の書き方やいつまでに提出しなければいけないのか、願書はどこで入手することができるのかなどについて、情報がまとまっておらず、悩まれている方も多いのではないでしょうか。

そこで、このコラムでは司法試験願書の書き方や提出方法、願書の送り先など、司法試験の願書に関する情報を詳しくまとめました。
本コラムを読めば、司法試験の願書について悩むことはもうありません。
ぜひご一読下さい。

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【令和6年】司法試験願書の交付期間

令和6年司法試験願書の交付期間は、令和6年3月8日(金)から同年4月2日(火)までです。
交付期間は限られているため、交付期間の前や交付期間を徒過した後では願書の交付を受けることはできません。
例年の交付期間は、おおよそ同時期ですので意識的に願書の交付を受けることを忘れないようにすることが重要です。

【令和6年】司法試験の願書入手方法3つ

司法試験の願書を入手するための方法は3つあります。
その方法は、①「郵送によって交付を受ける場合」、②「来庁によって交付を受ける場合」、③「法科大学院を通じて交付を受ける場合」の3パターンです。

いずれの方法によっても司法試験の願書を入手することができます。
以下では、この3つの方法について詳しくご紹介していきます。

郵送の場合

郵送で司法試験の願書を入手する場合、単に郵送で願書入手希望を記載すればよいわけではありません。法務省が定める方法によって、郵送をする必要があります。

具体的には、郵送による交付を希望する場合は、表に赤字で「司法試験受験願書請求」と 記載し、裏に差出人名を記載した適宜の封筒に、返信用封筒 (角形2号【縦33.2㎝、横24.0㎝程度】に210円分の郵便切手を貼り付け、郵便番号、 送付先住所、氏名及び電話番号を明記したもの) を封入して、司法試験委員会宛てに請求する必要があります。(上記交付期間内必着です)。
注意点としては、返信用封筒がない場合は郵送されませんので、必ず返信用封筒の同封をしましょう。
なお、請求先は「〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省内)司法試験委員会」になります。

来庁する場合

法務省に来庁することによっても、司法試験の願書を入手することができます。
交付場所は、法務省1階東玄関(日比谷公園側)です。
交付時間は平日の10:00~18:00 (土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く) に限定されています。

法科大学を通じて交付を受ける場合

法科大学院を通じて司法試験の願書の交付を受けることもできます。
通学する法科大学院又は法科大学院の課程を修了した法科大学院に交付を申し出ることで、願書を受け取ることができます。

この場合、司法試験委員会から各法科大学院に対し、交付開始日までに受験願書が送付され、受験生はその交付された願書を法科大学院から受け取ることになります。

【令和6年】司法試験出願期間

司法試験の出願期間は、令和6年度では、令和6年3月19日(火)~令和6年4月2日(火)
【令和6年4月2日(火)までの消印有効】になっています。
当然ですが、出願期間は厳守です。1日でも遅延した場合、そもそも願書が受理されませんので、出願には余裕をもって行うことが大切です。

【令和6年】司法試験の出願・申し込み方法

司法試験の出願・申込方法について、詳しくご紹介します。

出願に必要なもの・必要書類

出願に必要なもの(必要書類)は以下のとおりです。
• 願書
• 写真(パスポート申請用の写真と同一規格)
• 収入印紙(28,000円分)
• 添付書類(必要な人のみ)
注意すべきは写真と収入印紙についてです。
写真は顔写真で、サイズはパスポート申請用と同一規格のものです。
一般的な証明写真機で撮影する際には、サイズ規格としてパスポート用がありますので、そちらを選択して頂ければ問題ありません。

 

また、6ヵ月以内に撮影されたものであること、カラー写真であること、前髪等で顔が確認しにくくないもの、写真の大きさが縦45mm×横35mm、頭頂から顎まで34mm程度のもの、受験時に眼鏡を使用する場合は眼鏡をかけて撮影すること、などといった詳細な指定があります。
収入印紙は、2万8000円分を消印することなく、願書指定のところに添付します。
その際、収入印紙は4枚以内であることが求められます。

出願方法

受験願書に必要事項を記入の上、出願期間内に司法試験委員会宛てに郵送(書留)で提出します。
受験願書の提出先は、「司法試験委員会 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省内」です。

【令和6年】司法試験願書の書き方


司法試験願書の書き方について、詳しくご紹介します。
願書の以下項目を正確に記入しましょう。
①氏名
氏名は、フリガナはカタカナで、氏名は漢字で記載します。
ひらがなを含む場合はひらがなで、濁点等は1字として1マスに記入します。
②旧氏名
該当する方のみ記載します。
該当者は、過去に司法試験予備試験、司法試験又は平成16年度以降に実施された旧司法試験第二次試験に出願されたことのある方で、最後の出願時の氏名と現在の氏名が異なる場合に記載します。
③通称又は旧姓(※該当者のみ)
この項目の記入が必要な人は、日本国籍を有しない方で、通称名が記載された住民票を提出できる場合、旧姓がある方で氏名変更等の経緯が確認できる書類(戸籍抄本、除籍抄本又は旧姓が併記された住民票)を提出することができる人に限定されます。
④本籍地又は国籍
本籍地又は国籍を本籍地・国籍コード表から選択して記載します。
⑤生年月日
生年月日を和暦で記載します。
⑥性別
男性又は女性を選択し、記載します。
⑦住民票コード
⑧職種コード
出願時現在の職種を、職種コード表から選択して記載します。
⑨受験者ID
過去に司法試験予備試験又は司法試験に出願されたことのある方で、受験者ID(11桁)を持っている方は記載します。
なお、受験者IDを紛失又は取得したことがない場合、記載は不要ですが、住民票を提出する必要があります。
⑩司法試験受験回数・受験年
⑪受験資格等
コード欄から該当する受験資格を記入します。
そして、「元号」「年」「月」欄には受験資格を取得した年を記入しましょう。
⑫希望試験地
希望する試験地を記載します。
試験地は、東京都、大阪府、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市、広島市、那覇市です。
なお、記入誤りによる試験地の変更をすることができません。
書き間違いがあった場合でも、記載した受験地を変更することができませんので注意が必要です。
⑬受験特別措置の希望
該当者のみ記載します。
⑭選択科目
選択科目を記載します。
記入誤りによる変更はできませんので要注意です。
⑮写真貼付欄
6ヵ月以内に撮影したカラー写真を添付します。
⑯郵便物送付先住所
郵便番号の記載は必須です。また、日本国内に限ります。
⑰連絡先欄
日中に連絡が取れる番号を記載しましょう。
収入印紙貼付欄:受験手数料としての印紙を添付しましょう。

添付書類が必要な人は?

添付書類が必要な人は以下のとおりです。
①日本国籍を有する人で外国に住んでいる人
在外公館が発行する在留証明書が必要です。
②司法試験において旧姓(戸籍上の旧氏名)による受験を希望する場合
③過去に司法試験、旧司法試験第二次試験又は司法試験予備試験に出願し、最後の出願時の氏名と現在の氏名が異なる場合
④法科大学院課程修了の受験資格に基づき出願し、法科大学院において使用していた氏名と現在の氏名が異なる場合
いずれかに当てはまる場合、戸籍抄本、除籍抄本(戸籍個人事項証明書又は除籍個人事項証明書)が必要です。
⑤身体に障害があり、司法試験の受験に際し特別措置を希望する人
障害や傷病の程度がわかる証明書類が必要になる場合があります。

収入印紙の入手方法と注意点

収入印紙は郵便局などで購入することが可能です。
28,000円分の収入印紙を消印しないで、4枚以内で願書に貼り付けます。
基本的には20,000円と8,000円の2枚でよいでしょう。
ただし、4枚以内であれば組み合わせは問いません。
また、願書に添付する際には、添付枠が決まっていますので所定の場所以外に添付することがないよう注意しましょう。
添付する際は、剥がれないよう、しっかり丁寧に添付することを心掛けましょう。
願書添付写真の注意点
願書に添付する写真について注意点をご紹介します。
写真の規定は以下のとおりです。
• 受験者本人のものである
• 6ヶ月以内に撮影したもの
• 正面撮影
• 無帽、無背景、カラー
• 前髪等で顔が確認しにくくないもの
• 縦45mm×横35mm
• 頭頂から顎までが34mm程度
• 受験時に眼鏡を使用する場合は眼鏡をかけて撮影したもの(照明が眼鏡に反射したものは不可)
このように、写真撮影する際には、注意すべき点が複数あります。

 

一般的に撮影をすれば問題はありませんが、不鮮明なものは避けるようにしましょう。
また、添付写真は試験当日の本人確認で使用されます。

試験監督者が、試験開始後に受験生の席を巡回し、その際、願書に添付された顔写真と座席に座っている受験生が同一であるかしっかり確認します。
試験時間中に確認をするので、顔写真との整合がスムーズにできないと試験時間中、気を取られてしまい時間のロスにも繋がります。
そのような観点からも、顔写真は鮮明で、はっきりとしたものを撮影し、提出しましょう。

その他の注意事項・チェックポイント

ここでは、その他の注意事項・チェックポイントについてご紹介します。
以下に記載することは一見すると当たり前のことかも知れません。

ですが、司法試験の願書という大切な書類を記載する中で、無意識的に間違って記載してしまうこともあります。
ここは一度、当たり前のことであっても、重要なことですので再度、確認をするという意味でチェックして頂ければと思います。

願書は黒インクのボールペンで記入する

願書は黒インクのボールペンで記入しましょう。
消すことができるフリクションペンや黒以外のインクで記載せず、黒インクのボールペンではっきり、丁寧に記載しましょう。

楷書で丁寧に書く

楷書で丁寧に記載しましょう。
願書出願のタイミングで字が判読できず、受験できないということがないよう、なるべく丁寧に読みやすい字を心掛けて記載することが大切です(これは願書に限らず、司法試験の答案でも同様のことがいえます。)。

各項目欄は左詰めで記入する

各項目欄は、左詰めで記入しましょう。
よく右詰めや、左に1欄空けて記載をする方がいらっしゃいますが、司法試験の願書ではすべての各項目欄は左詰めです。

修正液及び修正テープでの修正は不可

修正液及び修正テープでの修正は不可です。
もし願書を記載するなかで、記載ミスがあった場合、面倒かもしれませんが新しく記載し直すことがよいでしょう。
また、もし願書が手元に1枚しかない場合は、きちんと二重線で修正を行うようにし、決して修正液や修正テープを利用し、その上から再度、文字を記載することがないように注意しましょう。

まとめ

司法試験願書の記載方法や出願期間、必要な書類などについて詳しくご紹介してきました。司法試験の願書は、司法試験を受験するうえで第一歩です。
記載が正しくなされているか、正しく受理されているかなど、不要な心配を抱かないで済むよう1つ1つ確実に記載しましょう。

また、何より、願書の提出は余裕をもって行いましょう。
提出期限ギリギリになることがないよう、事前に司法試験願書の記載方法や提出先などを確認し、余裕をもったスケジュールで願書を取り付け、提出することを心掛けることが大切です。
ぜひこのコラムを参照して頂き、司法試験願書についての不安や疑問を払拭して頂ければと思います。

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