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【予備試験】刑事実務基礎&民事実務基礎(法律実務基礎科目)の勉強法とは?いつからやる?独学は可能?

勉強法

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このコラムでは、予備試験で出題される刑事実務基礎と民事実務基礎(法律実務基礎科目)の勉強法について、いつから始めればよいのか、独学は可能なのか、などの疑問にお答えしていきます。

法律実務基礎科目は、予備試験だけに課される科目です。

きちんとポイントをおさえて高得点を狙うためにも、ぜひ参考にしてみてください。

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    予備試験における法律実務基礎科目(刑事実務基礎・民事実務基礎)とは?

    法律実務基礎科目は、簡単にいうと「法律基本科目の知識を具体的事件を前提とした訴訟においてどのように使いこなすか」が問われる科目です。

    法律実務基礎科目には、「刑事実務基礎」と「民事実務基礎」の2つがあります。

    「刑事実務基礎」は、刑法や刑事訴訟法などの基本的な法律知識を応用し、具体的な刑事手続や証拠評価、刑事裁判の進行などを理解するための科目です。

     

    「民事実務基礎」は民事訴訟法や民法などの基本的な法律知識を応用し、具体的な民事訴訟手続や契約書作成などの実務を理解するための科目です。

    予備試験においては、論文式と口述式で問われますが、司法試験ではこの科目はありません。

    ・予備試験

    試験時間

    配点

    論文式

    法律実務基礎科目(民事・刑事)3時間

    50点

    口述式

    法律実務基礎科目(民事・刑事)各30分から60分程度

    各100点

    (基準点60点)

    刑事実務基礎の論文式勉強法

    刑事実務基礎では、勾留、保釈、公判前整理手続等の刑事手続、事実認定や、証拠法及び証拠調べ手続が出題されており、これらに重点を置いた学習が必要となります。

    司法試験後、司法研修所で学習する内容に近い内容といえます。

    手続の流れを把握しよう!

    まず、勾留・保釈などの身柄拘束に関する手続、ルール、刑事事件の訴訟手続の流れを、条文とともに把握しましょう。
    公判前整理手続についても把握する必要があります。

    フロー図が書かれている教材などを使って、条文を参照しながら、一連の手続の流れを掴んでおきましょう。

    また、実際の刑事訴訟法には見出しがないため、予備試験用法文の刑事訴訟法にも見出しがないため、普段見出しを使って条文を探している受験生は要注意です。

    手続を把握するに当たっては、司法修習教材が参考になると思います。

    ※参考:プロシーディングス刑事裁判

    刑法各論の構成要件を押さえておこう!

    刑事実務基礎においても、刑事訴訟法と同様、刑法の基本的理解、特に各論の構成要件の理解が必要です。

    問題文の犯罪の構成要件のうちどの要件が争点となっているのか、争点についてその証拠によってどのような事実を立証できるのか、直接証拠なのか、間接証拠なのか、などについても、まずは構成要件を正しく理解しておく必要があります。

    犯罪事実の認定や証拠法についても、やはり、構成要件についての正しい理解が前提となります。

    過去問を解いて出題傾向を掴もう!

    刑事実務基礎においては、もちろん出題される事案は変わりますが、同じ設問が繰り返し出題されるということがあります。

    例えば保釈の要件の1つである罪証隠滅のおそれの有無(刑法60条1項2号)などです。
    ですから、過去問を復習して、出題傾向を掴んでおくことをお勧めします。

    なお、罪証隠滅のおそれの有無は、司法修習の最後に受けるいわゆる2回試験でも頻出問題です。

    個々の事案に応じた検討が求められるため、設問自体は同じでもよい、ということになろうかと思います。

    民事実務基礎の論文式勉強法

    要件事実、事実認定、文書の成立の真正、弁護士倫理の分野は予備試験の民事実務基礎の論文式において頻出事項ですので、しっかりと対策しておく必要があります。

    要件事実を押さえよう!

    刑事実務基礎が刑法の構成要件の理解が必要になるのと同じように、民事実務基礎では民法の法律要件、請求原因→抗弁→再抗弁→再再抗弁などの攻撃防御構造を踏まえた要件事実の理解が必要になります。

    法曹会から出版されている「新問題研究 要件事実」を理解することは最低限必要ですし、これだけでは不十分ですので、法曹会の「紛争類型別の要件事実」や、民事法研究会「完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編」なども読んでおくと良いでしょう。

    ※参考:新問題研究 要件事実類型別の要件事実完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編

    訴訟物、請求の趣旨も押さえよう!

    民事訴訟は、①原告の被告に対する実体法上の権利・法律関係(訴訟物)が認められるのか、認められないのかについて、、②請求原因→抗弁→再抗弁といった攻撃防御の構造を踏まえて、当事者の法律上の主張が認められるために必要な③事実(主要事実:法律効果たる権利の発生、変更、消滅に直接必要な事実、間接事実:主要事実の存否を推認するのに役立つ事実)を証明する④証拠によって審理し、原告の被告に対する訴訟物の有無を判断していく手続です。

    ですから、訴訟の出発点は、原告が訴状で示した訴訟物、請求の趣旨です。これを正しく説明できることが必要です。

    なお、訴訟物や請求の趣旨の書き方、言い回しは一字一句決まっています(訴訟物:本件売買契約に基づく代金支払請求権1個、請求の趣旨:被告は、原告に対し、100万円を支払え、など)ので、できればそのとおり書けるようにしておきましょう。

    刑事実務基礎においても、刑事訴訟法と同様、刑法の基本的理解、特に各論の構成要件の理解が必要です。

    過去問を解いて出題傾向を掴もう!

    民事実務基礎においては、事実認定、文書の成立の真正、弁護士倫理などからよく出題される傾向があります。

    過去問を解いてどのような分野から出題されているのか、把握しておきましょう。

    司法修習で使用する、事例で考える民事実認定は、二段の推定や事実認定についてとても分かりやすくまとまっていますので、お勧めです。

    ※参考:事例で考える民事事実認定

    刑事実務基礎の口述式勉強法

    口述式では、刑事実務基礎についてどのようなことが問われるのでしょうか。

    なお、前提として、口述試験は95%程度の方が合格する試験ですので、大失敗しなければ合格できると考えてよいでしょうが、対策は必要です。

    刑事実務基礎の口述式では、刑法の各論を中心に構成要件とその論点や、刑事訴訟法の捜査と公判の手続などが出題されます。

    また、刑事と民事どちらにうちても、法曹倫理も聞かれます。

    口頭で説明する練習をしておこう!

    論文式の刑事実務基礎で問われたような内容が、口述式で問われることになります。

    論文式の合格発表から口述式試験の日までは2週間程度しかありませんので、十分な対策をする時間はないかもしれませんが、答案に文章を書くだけでなく、言葉で話せるように練習しておく方が良いでしょう。

    主要な犯罪の構成要件を復習しておこう!

    論文式の刑刑事科目の対策では、財産犯、殺人罪、傷害罪その他主要な犯罪の構成要件を覚えて、あてはめられるようにしておく必要があります。

    総論については、正当防衛や中止犯、不能犯も聞かれることがあるので、一応復習しておくと良いと思います。

    刑事訴訟手続も復習しておこう!

    捜査の分野では、逮捕・勾留の要件を復習するとともに、適切な令状を選択できるようにしておきましょう。

    公判の分野では、公判前整理手続や尋問について、刑事規則も含めて確認しておきましょう。

    民事実務基礎の口述式勉強法

    口述式の民事実務基礎では、どのようなことが問われるのでしょうか。対策を確認していきましょう。

    訴訟物、請求の趣旨、要件事実を押さえよう!

    民事でも、刑事と同様、基本的には論文式の民事実務基礎と同じ対策でよく、主要な訴訟物と請求の趣旨がいえること、要件事実が説明できることが必要です。

    要件事実のテキストなどを使って、復習しておきましょう。

    民事執行・保全手続確認しておこう!

    民事保全手続については、仮差押、処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分及び、仮の地位の仮処分について、条文、要件、効果を押さえておきましょう。

    民事訴訟法も復習を!

    管轄や、文書提出命令、文書送付嘱託などの証拠収集方法について、確認しておきましょう。
    短答式の出題分野も押さえておきましょう。

    法律実務基礎科目を勉強する上での注意点

    法律実務基礎科目を勉強する上での注意点は何でしょうか。

    インプットに時間をかけすぎない

    インプットを完璧にするまでは、過去問に取り組みたくないという人もいるでしょう。

    しかし、アウトプットができなければ、いくらインプットをしても意味がありません。

    早めに過去問に慣れて、傾向を掴むことが、インプットを助ける要素にもなります。

    インプットはなるべく早めに大枠終わらせ、過去問学習に取り組むことをおすすめします。

    時間内に解ける練習を

    実務基礎科目の試験は時間的にかなり厳しい傾向にあります。

    そのため、時間を測ってペース感を掴むことが非常に重要となります。

    自己学習においては、あまり時間を気にせず解答してしまいがちですが、その都度本番の時間設定で解けるかどうか確認し、時間内に解ける能力において、自分がどれくらいのレベルにあるのかを把握しておくことが大切です。

    法律実務基礎科目はいつから勉強を始めればいい?

    お勧めは、受験する年の前年の年末までに、法律実務基礎科目のインプット(基本的な法律知識(判例百選掲載判例などの重要判例の正確な理解)を身に着け、論文式試験問題の解き方・書き方を学んぶこと)を終え、年明けから過去問で演習するようにしましょう。

    まずは、民法、刑法の実体法、民事訴訟法、刑事訴訟法の手続法の基本的な理解が大前提になり、その上で、過去問で頻出分野について、法律実務基礎科目特有の設問の対策をしていきましょう。

    短答式試験後(7月)から論文式試験(9月)は、総復習を、論文試験後も口述式に向けて、復習しましょう。

    法律実務基礎科目は独学勉強で合格可能?

    市販の教材や、過去問を使って、独学で合格することも可能だとは思います。

    ただし、法律実務基礎科目は、ロースクールで裁判官や検察官などの実務家が、実務で必要な知識、考え方について講義する科目ですから、他の法律基本科目に比べても、独学で学習しにくい科目ともいえます。

    できれば、予備校などを活用するのがお勧めです。
    口述試験についても、当日緊張してしまうことを想定して、できれば模擬試験などを受けておいた方が安心です。

    まとめ

    法律実務基礎科目は、民法、刑法の実体法、民事訴訟法、刑事訴訟法の手続法の基本的な理解がまず大前提として必要です。

    これらに加えて、過去問を使って、民事保全手続、保釈の要件、弁護士倫理などの頻出かつ特有の分野について対策しておきましょう。

    口述試験では、緊張することを想定して、実戦練習を踏んでおくと安心です。

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