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【司法試験・予備試験】民事訴訟法の勉強法!短答・論文別に解説

勉強法

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このコラムでは、司法試験・予備試験の民事訴訟法の勉強法について、短答・論文別に解説します。

民事訴訟法は、民事訴訟の手続について定めた法律ですが、実際の裁判の経験もなく、「既判力」などの抽象的な概念も出てきて、勉強が進まないという方もいらっしゃるかもしれません。

このコラムが、これから予備試験、司法試験の勉強を始めようとしている方や、始めたばかりで勉強法が今一つ分からないという方から、今年司法試験を受ける受験生、再チャレンジするという受験生で民事訴訟法の得点を伸ばしたいという方まで、参考になると幸いです。

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    司法試験・予備試験における民事訴訟法とは

    民事訴訟法は、民事訴訟のルールなどを定めた法律です。(民事訴訟法1条)

    条文は405条までありますが、司法試験、予備試験で出題されるテーマはある程度限られており、中心となるのは、以下のとおりです。

    1、当事者・訴訟代理人(1)当事者の確定(2)当事者能力(28条ー30条)(3)当事者適格(4)訴訟代理人(54条ー60条)

    2、訴え(1)訴訟物、重複起訴の禁止(142条)(2)訴えの利益、確認の利益

    3、弁論(1)訴訟行為(2)攻撃防御方法の提出時期(157条)(3)弁論主義(4)裁判所の釈明(149条)(5)自白(179条)

    4、証拠(1)訴訟における証明・事実認定(2)証明責任

    5、判決および訴訟の終了(1)申立事項と判決事項(246条)(2)既判力の及ぶ判断事項(114条)(3)判決効の及ぶ者(115条)

    6、多数当事者訴訟(38条ー41条)(1)通常共同訴訟(2)必要的共同訴訟(3)補助参加(42条ー46条)(4)独立当事者参加(47条)(5)共同訴訟参加等(52条)(6)訴訟承継(50条・51条)

    判例百選掲載判例のうち、重要基本判例の事案と判旨をマスターしましょう。

    司法試験では、論文式で、予備試験では、短答式と論文式で出題されます。

    予備試験では、短答式、論文式とも、民法、商法と一緒に問題が配布され、3科目を試験時間内に解答することになります。どれかに偏ってしまわないよう、3科目の時間配分が重要になります。

     

    ・司法試験

    試験時間

    配点

    論文式

    民事訴訟法2時間

    100点

     

    ・予備試験

    試験時間

    配点

    論文式

    民法・商法・民事訴訟法3時間30分

    各50点

    短答式

    民法・商法・民事訴訟法1時間30分

    各30点

    民事訴訟法の短答式勉強法

    法律を勉強する際、最も重要なのは条文ですが、民事訴訟法については、訴訟物、弁論主義など、条文に直接規定されていない重要概念があります。

    また、①訴訟物を頂点とした、②主張、③事実、④証拠のピラミッド構造と手続きの流れを意識することが重要です。

    民事訴訟法の短答式の勉強法について、初学者の方は、法学部やロースクール、予備校などの授業の予習・復習と一緒に、短答式の過去問集を解くことをお勧めします。

    基本書や、教授がシラバスにアップしているレジュメの予習をしたら、授業を受ける前に同じテーマの過去問を解いておきましょう。

     

    過去問を解くことで、基本的知識の習得が進みます。

    この際、一問一答ではなく、実際に出題された過去問集で判例解説などが充実しているものをお勧めします。

    単なる暗記ではなく、理解して、なぜ判例がそのような判断をしているのか、「なるほど」と理解することが重要です。

    この勉強を重ねることで、論文式の得点アップにもつながります。

    短答式でどんなことを問われるか

    民事訴訟法の短答式試験では、主要な論点や判例に関する知識はもちろん、管轄、送達、訴訟手続等、細かい知識まで幅広く問われることになります。

    したがって、論文式に必要な判例百選掲載判例などの典型論点のほか、短答式特有の勉強が必要です。

    短答式の勉強法のポイントを挙げておくので、参考にしてください。

    手続の流れを把握しよう!

    まず、民事訴訟法は民法などの実体法ではなく、民事訴訟に関する手続法ですから、まず、一連の手続の流れを把握することが大切です。

    図解がある基本書なども販売されていますので、①訴訟物を頂点とした、②主張、③事実、④証拠のピラミッド構造を押さえるとともに、当事者、訴えの提起から、審理、判決までの一連の手続の流れを意識することが重要です。

    百選判例を押さえよう!

    民事訴訟法の短答式では、確かに短答特有の幅広い勉強も必要なのですが、判例百選掲載判例からの出題も多く、判例の正確な理解が重要です。

    刑事訴訟法も同様で、判例百選は刑事訴訟法・民事訴訟法の勉強には欠かせない教材です。

    一部、判旨の引用が十分でない事件もありますから、その場合には判例の原文に当たるなど、補充しておきましょう。
    ※引用:amazon

    早くから過去問に取り組もう!

    管轄、当事者、訴訟物、訴訟の審理(弁論・証拠)、訴訟の終了、多数当事者訴訟、などのテーマ別に編集された短答式の過去問を解くことで、各分野の基本的知識の習得が進みます。

    法学部やロースクールの予習と過去問集を併用すると理解が深まると思います。

     

    条文に当たる

    短答式の問題を解く際にも、関係条文がある場合は、条文を手元において、解いた後に条文を素読しましょう。

     

    特に管轄、送達や訴訟手続など、基本的に条文理解で足りる問題については、必ず条文に目を通すようにしましょう。

    「暗記」ではなく「理解」すること

    短答式の勉強というと、とかく解答(〇か×か)を丸暗記しようとする傾向に陥ってしまうことがあります。

    ですが、解答を暗記するのではなく、理解して、なぜ判例がそのような判断をしているのかなど、「なるほど」と自分の頭で理解し、腑に落ちるようにすることが重要です。

    このため、過去問集は、一問一答式ではなく、実際に本番の試験で出題された(法改正に応じて改題されたものを含む。)過去問集で、判例解説などが充実しているものを使いましょう。

    完璧を目指さない

    司法試験・予備試験で満点を目指そうとしてはいけません。

    完璧を目指そうとすると、正答率の低い細かい部分まで勉強を広げることになり、短期合格からは遠ざかってしまいます。

    この意味で、過去問集は、受験生の正答率が掲載されているものを使用して、まずは正答率が70%以上の問題を一定のスパンで繰り返し、多くの受験生が正解できる問題について、迷わないで「絶対〇」「絶対×」などと瞬時に判断できる肢を増やしていくことが重要です。

    民法の基本的知識も必要

    民事訴訟法は、民法の基本的理解がないと解けない問題があります。

    例えば、賃貸借契約における無断転貸(民法612条)について、信頼関係が破壊されると認めるに足りない特段の事情(非背信性)といった規範的要件は、評価根拠事実(被告の抗弁)と評価障害事実(原告の再抗弁)が主要事実に当たることについて、そもそも、無断転貸に関する信頼関係破綻の法理についての理解がないと、正解にたどり着けません。

    直前期には時間を測って解く練習を

    民事系の短答式は、民法、商法、民事訴訟法の3科目で1時間半です。

    各科目概ね15問程度出題されますから、1問当たり約2分で解く必要があります。

    問題を最初から検討していくとすれば、民法・商法で時間を使い過ぎて民訴に30分も残されていないことも十分に考えられます。

    30分以内に1年分(15問)を解き切るトレーニングをしておく必要があります。

    以上のことから、最後の段階では時間を測って民訴の年度別過去問を解くようにしてみましょう。

     

    民事訴訟法の論文式勉強法

    全科目に共通しますが、特に民事訴訟法の論文式では、弁論主義、既判力といった、基本的概念や用語の定義が正確に示せるかが答案の優劣を分けます。

    単語帳を使うなど、自分なりに工夫して、正確に書けるようにしておきましょう。

    また、百選掲載判例をしっかり押さえておく必要があります。

    令和5年司法試験の採点実感(民事系科目第3問)では「例年と同様、受験者が、①民事訴訟の基礎的な原理、原則や概念を正しく理解し、基礎的な知識を習得しているか、②それらを前提として、設問で問われている課題を的確に把握し、それに正面から答えているか、③抽象論に終始せず、設問の事案に即して具体的に掘り下げた分析及び考察をしているかといった点を評価することを狙いとしている」とされています。

    論文式試験の勉強法のポイントを具体的に見ていきましょう。

    民事訴訟法の全体像、制度趣旨を把握しよう!

    民事訴訟法は、条文数はそれ程多くないのですが、訴訟物、弁論主義といった重要な概念について条文がないという問題があります。

    民事訴訟は、①訴訟物を頂点とした、②主張、③事実、④証拠のピラミッド構造で成り立っています。

    具体的には、

    ①原告の被告に対する実体法上の権利、法律関係(訴訟物)が認められるのか、認められないのかについて

    ②請求原因→抗弁→再抗弁といった攻撃防御の構造を踏まえて、当事者の法律上の主張(法律要件)が認められるために必要な

    ③事実(主要事実:法律効果たる権利の発生、変更、消滅に直接必要な事実、間接事実:主要事実の存否を推認するのに役立つ事実)を証明する

    ④証拠によって審理し、原告の被告に対する訴訟物の有無を判断していきます。

    ピラミッドの下からいえば、④証拠が③事実を支え、事実が②主張を支え、主張が①訴訟物を成り立たせるという構造になっています。

    この構造の中に、①訴訟物:処分権主義、重複起訴、②主張:法的観点指摘義務、弁論主義第1テーゼ、③事実:弁論主義第2テーゼ、釈明権、④証拠:弁論主議第3テーゼといった重要論点が組み込まれていきます。

     

    また、当事者適格、判決の効力(既判力:確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし拘束力)に関する問題や、複数の請求権・当事者に関する複雑な訴訟などの論点もあります。

     

    細部にとらわれず、全体の中で、どこに位置付けられる論点なのか把握しておくことが的確な論述に繋がります。

    問題文の事例が何条の問題なのか分かるようにしよう!

    民事訴訟法の全体像を大まかに把握したら、問題文を読んで、設問が民事訴訟法のどの条文、概念に関する問題なのか把握し、答案に表すことが必要です。

    例えば、令和5年度民事系第3問(民事訴訟法)設問3課題1(XのYに対する甲債権の履行請求を認容する旨の判決が確定した後、XがYの補助参加人であったZに対して甲債権に係る保証債務の履行を請求したという場合において、XY間の確定判決が、XのZに対する保証債務履行請求訴訟において何らかの拘束力を及ぼすかを問う問題)の採点実感には、「低い評価にとどまった答案の例」として、「参加的効力については、これを課題1において論じない答案も少なからずあったが、法第46条が想定する被参加人と補助参加人との間の訴訟に関するものではないといえ、既判力(115条)の拡張を否定する以上、補助参加人に対する裁判の効力を定めた明文規定に関する検討を怠るべきではない」とされています。

    つまり、答案に問題提起として、①Zは、115条により既判力の拡張を受けるか、②参加人と被参加人との間において、46条の参加的効力が生ずるかについて検討することが最低限必要であるとされているのです。

    このように、まずは、問題文に示された事実によって、民事訴訟法のどの条文や概念に関する問題が生じるのか、理解できるようにすることが大切です。

    重要判例の考え方を正確に理解しよう!

    問題文を読んで何条についての問題なのか分かるようになるには、一定の勉強量が必要です。

    手探りで勉強している初学者の方は、判例百選に掲載されている判例の判旨を正確に理解するようにしましょう。

    司法試験、予備試験の論文式の問題は、概ね百選判例から出題されます。

    判例を学習する際には、判旨を覚えようとしてはいけません。

    最終的に覚える必要はあるのですが、まず、何条のどの文言(要件)についての問題なのか、なぜ判例がそのような判断をしているのか、その条文の制度趣旨から論ずることが重要です。

    この条文についての深い理解が採点実感の「優秀」な水準に該当する答案につながります。単に「条文にそう書いてある」というのではなく、「なぜその条文がそのように規定しているのか」を制度趣旨から説明できるようにすることが重要です。

    法的三段論法を体得しよう!

    全科目に共通することですが、司法試験は法曹実務家登用試験ですから、答案も判決文などの法律文書と同様、「①問題提起→②規範→③あてはめ(②の規範に問題文の具体的事実をあてはめる)→④結論」の「法的三段論法」に従って構成されている必要があります。

    司法試験は、法的三段論法で文章が書けるかどうかを試す試験であるともいえます。

    上記の、問題文を読んで何条の問題なのか分かるようにするというのが、「①問題提起」、重要判例の考え方を正確に理解するというのが、「②規範」に関するお話です。

    次は、「③あてはめ」の段階で、答案に示した規範に、問題文に書かれた具体的事実をあてはめて、適切に「④結論」を導く、ということが必要です。

    問題文の事実は全て答案に使おう!

    では、③あてはめを充実させるにはどのようにすればよいのでしょうか?

    問題文を作成する側の立場に立つと、問題文の具体的事実は②規範との関係で設定されており、この事実をあてはめでこのように使って欲しい、という想定の下に問題文に書かれています。

    判例の事案をベースに事実を少し変えて、判例の深い理解が試される(判例とは事実が変わっていることを踏まえて検討し、判断を修正できているかなど)こともあります。

    この意味で、問題文には、答案作成に使わない無駄な事実は一切書かれておらず、全てが答案に使えるヒントが書かれている、と考えましょう。

    特に司法試験の民事訴訟法では、各設問、課題に対して、誘導文(会話文)がありますので、これに沿って論じることが鉄則です。

    誘導文に「この点について検討しましょう」と書かれていることは必ず論じ、反対に、書かれていないことは論じてはいけません。

    過去問に取り組もう!

    以上のポイントを踏まえて合格答案を作成するには、やはり、実際の論文式の過去問を使って答案を作成してみることです。

    時間を測って、時間内に書けるかどうかチャレンジしましょう。

    最初は書けなくても大丈夫です。

    ①問題文を読む、②答案構成をする、③答案を書くの3つのステップがありますが、①②に試験時間の半分以上を割いてしまうと、最後まで答案が書き切れなくなってしまいます。

    司法試験で「一応の水準」である50点程度を獲得するには、全設問について満遍なく得点し、特定の設問で大きく得点を落とさないようにすることが鉄則です。

    このため、途中答案で最後の設問で大きく得点を落としてしまうと合格が難しくなってしまいます。

    こういった時間配分の調整も実際に答案を作成してみて体得しましょう。

    また、過去問を解いたら、司法試験委員会が発表している「出題趣旨」と「採点実感」をしっかり読み込みましょう。

    そして、「出題趣旨」と「採点実感」に書かれていることが、問題文のどこに書いてあったのか、どこから読み取れるのか、確認しましょう。

     

    いかに問題文に多くのヒントがちりばめられていたのかが実感できると思います。

    そうすることで、問題文を読むコツが分かってきて、論点を外さない答案構成、充実したあてはめができるようになります。

     

    民事訴訟法を勉強する上での注意点

    次に、商法を勉強する上での注意点は、少数説を深追いしないこと、一定の結論に偏った検討をしないこと、答練や答案を作成する勉強会になるべく参加することです。

    少数説を深追いしない

    まずは、図などが書かれた初学者向けのページ数の多くない基本書などを使って、民事訴訟法の全体像を掴むようにしましょう。

    司法試験はあくまで裁判官、弁護士などの法曹実務家登用試験ですから、少数説を含めた学説の理解に時間を割く必要はありません。

    ただし、民事訴訟法の場合には、争点効など、一部判例以外の主要な学説についても問われることがありますので、主要な学説については把握しておくことが必要です。

    短期合格を目指すには、司法試験合格に必要な範囲の勉強(条文・確定判例・主要学説の基本的な理解)にとどめ、それ以外にまで勉強範囲を広げない、ということが鉄則です。

    一定の結論に偏った検討をしない

    法曹実務家には、世の中の多くの人が納得できるような判断、結論を導くため、バランス感覚が求められており、片方の結論を導く事実だけを取り上げ、反対方向の事実を無視するという答案は評価されません。

    例えば、自分が違法であるという結論を採用する場合には、先に適法性を基礎づける事実を示して評価した上で、それを覆す違法性を基礎づける事実を示して評価する、といった論述をするようにしましょう。

     

    答練や答案を作成する勉強会に参加する

    自分の答案が法的三段論法で書かれているか、日本語の文章として分かりやすいか。

    手書答案の場合、字がはっきりと読めるか、などは、独りよがりに陥らないよう、第三者に客観的に意見をもらうのがよいでしょう。

    できているつもりでも、第三者から見るとできていない、読んでも意味が分からない、といったことはよくあります。

     

    予備校の答練を活用したり、勉強サークル、ロースクールの友人などの複数人で同じ問題の答案を持ち寄って読み比べして、意見交換をしましょう。

     

    まとめ

    民事訴訟法の勉強では、①訴訟物を頂点とした、②主張、③事実、④証拠のピラミッド構造を押さえるとともに、当事者、訴えの提起から、審理、判決までの一連の手続きの流れを意識することが重要です。

    特に民事訴訟法は、弁論主義、既判力といった、基本的概念や用語の定義が正確に示せるかが答案の優劣を分けます。

    自分なりに工夫して、正確に書けるようにしておきましょう。

    また、百選掲載判例をしっかり押さえておく必要があります。

    論文式では、まず問題文を読んでそれが何条のどの文言(要件)についての問題なのか分かるようにしましょう。

    問題文に誘導文がある場合には、無条件で全面的に乗っかりましょう。

    また、論文は、実際に書いてみないと書けるようになりません。

    時間配分を念頭に最後まで書き切ること、法的三段論法に従って論ずること、司法試験の「出題趣旨」「採点実感」を活用して問題文に書かれたヒントを読み取れるようにすること、あてはめでは問題文の事実を使い切ることがポイントです。

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